障害福祉サービスのご利用について


相談支援の制度が変わり、障害福祉の分野でも福祉サービスを利用されるおひとりおひとりに「サービス利用計画」というケアプランの作成が必要となりました。その人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用すればよいのかを、相談支援専門員がおひとりおひとりに応じた「サービス等利用計画」を作成します。


●障害福祉サービスとは

①在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービス

  ホームヘルパーの利用や、視覚障害のある方の場合の外出支援、ショートステイなど

②施設で日中の活動を支援するサービス

  主に日中に、医療と常に介護が必要な方へ、医学的管理のもとにおける介護や日常生活の支援

③住まいの場として受けるけるサービス

  施設入所やグループホームの入所など

④施設等での日中の活動を支援するサービス

  就労に向けた支援や、企業での雇用されることが難しい方の場合に、働く場所の提供



長崎市障害福祉課のホームページでは、障害福祉サービスの申請方法が詳しく載ってあります。

各種様式のダウンロードもできますので、ご利用ください。 ⇓⇓


長崎市の障害福祉サービス事業所一覧 ⇓⇓